知財高裁(平成0年月7日)“車間距離保持不足違反の違反証拠作成システム事件特許法2条は、『『発明』とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう』と規定しており、同法6条4項1号は『経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したもの』でなければならないと規定していることからすると、同法2条にいう『技術的思想の創作』をしたといい得るためには、当該発明が当業者にとって実施可能なものとなっていなければならないものであり、原則として、単なる着想にとどまらず、試作、テストを重ねて課題を解決し、技術として具体化されていなければならないと解される。ただし、例外的に、具体化が当業者にとって自明といえる場合、例えば、公知技術を組み合わせたような場合に(それが発明として進歩性を有する場合に限られることはいうまでもない。)、着想をもって『技術的思想の創作』に当たることもあり得ないことではない」と述べている。

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