知財高裁(平成0年9日)“ストレッチフィルムによるトレー包装体事件旧実用新案法1条において準用する特許法131条の2第1項にいう『請求書の要旨を変更する』とは、請求人が訂正審判の係属後に、審判請求書の請求の趣旨の記載を変更することによって、請求の基礎である『審判を申し立てている事項』の同一性や範囲を変更することである。本件補正は、・・・・訂正審判請求書において実用新案登録請求の範囲について行うとしていた本件訂正における訂正事項・・・・を全部削除するものであるから、当初訂正審判請求で審判を申し立てていた事項と本件補正後に審判を申し立てている事項との間には、同一性がない。したがって、本件補正は、訂正審判請求書の要旨を変更するものであることは明らかであり、本件補正を採用しないとした審決の判断に誤りはない」と述べている。

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