知財高裁(平成20年3月19日)“ストレッチフィルムによるトレー包装体事件”は、「実用新案法が準用する特許法133条の2が適用されるのは、『審判事件に係る手続(審判の請求を除く。)において、不適法な手続であってその補正をすることができないものについて』である。審決が本件補正を採用しなかったのは、本件補正の手続には不適法な点はないが、本件補正は審判請求書の要旨を変更するものに当たり、審判請求書の補正の要件が欠けていることを理由にしていることは、審決の理由・・・・の説示を見れば明らかである。したがって、本件補正については、実用新案法が準用する特許法133条の2が適用される余地はないから、原告の主張するような手続(サイト注:弁明書を提出する機会の付与)を履践する必要はなく、審決の手続に原告主張の違法はない」と述べている。 |