知財高裁(平成0年4日)“外部膜タンパク質事件本願発明は、引用例に記載された発明、本件認定知見及び・・・・周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものと認められ、また、その奏する作用効果も、格別顕著なものとはいえないから、本願発明は、進歩性を欠くものといわざるを得ない」と述べている。

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