知財高裁(平成0年8日)“ビデオディスプレイ装置事件判断の遺脱』とは、当事者が適法に提出した攻撃防御方法たる事項で当然審決の結論に影響するものに対し審決の理由中で判断を示さなかった場合であると解される」と述べている。

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