大阪地裁(平成20年5月29日)“廃材用切断装置事件”は、「『シリンダー』の国語的意味は、往復運動機関の主要部分の1つで、中空円筒状の内部をピストンが往復して所要の仕事を行うものであること、本件明細書2の記載によれば、『流体圧シリンダ』は、受片の間に軸着された可動刃に接続されて、可動刃を作動させる作用を有するものであること、本件明細書2に記載の実施例においても『流体圧シリンダ』に含まれる『油圧シリンダ』も、可動刃を軸を中心として開作動ないし閉作動させるものであることが認められるので、本件発明2の『流体圧シリンダ』は、『流体圧』により内部でピストンが往復して動力を生じさせて可動刃に伝え、可動刃を作動させる作用を有するものであると解される」、「『流体圧シリンダ』が上記のとおりの意味であると解され、上記のとおりの役割を果たすものであることからすれば、『流体圧シリンダ』が『可動刃』に対して、可動刃に動力を伝えて可動刃を作動させることができる方法で接続されていれば、『該可動刃4には流体圧シリンダ8が接続されてなる』ということができると解される。そして、本件明細書2には、可動刃と流体圧シリンダとの接続の方法について、直接的に接続されているものに限定するとか、他のものを介して間接的に接続されたものは含まないといった記載やこれを示唆する記載はないし、可動刃と流体圧シリンダとの接続が直接であっても間接であっても、流体圧シリンダからの動力を可動刃に伝え、可動刃を作動させるという作用をすることが可能であることは、当業者にとって自明であるから、本件発明2の構成要件Jの可動刃と流体圧シリンダとの『接続』を直接的な接続に限定して解釈しなければならない理由はない」と述べている。 |