大阪地裁(平成0年9日)“廃材用切断装置事件原告は、・・・・ジャクティ社に対し、本件特許2につき、1台あたり0万円で実施許諾したことが認められること、被告自身、ハ号物件について1台0万円の許諾料で実施許諾があったと主張していることからすれば、イ号物件、ロ号物件について本件特許2の実施許諾料及びハ号物件について本件特許1のみ、若しくは本件特許1及び2の実施許諾料は、いずれも1台あたり0万円と認めるのが相当である」と述べている。

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