大阪地裁(平成20年5月29日)“廃材用切断装置事件”は、「原告は、被告によるイ号物件の平成16年9月から現在までの販売数は少なくとも合計370台、ロ号物件の平成16年9月から現在までの販売数は少なくとも合計10台、ハ号物件の平成16年5月から現在までの販売数は少なくとも合計30台であると主張している」、「原告は、上記の主張の立証のため、平成19年10月22日、イ号物件及びロ号物件について平成16年9月から現在までの、ハ号物件について平成16年5月から現在までの受注管理表、売上台帳、売上一覧表、請求一覧表又はこれらに相当する文書、若しくは電子ファイルのプリントアウト(以下『本件文書』という。)について、特許法105条1項により文書提出命令を申し立てた」、「当裁判所は、上記の原告の申立てに理由があるものと認め、平成19年10月29日付けで、被告は、上記申立てに係る各文書について、同年11月13日までに提示せよとの決定をした(以下『本件文書提出命令』という。)」、「被告は、平成19年12月19日の第9回弁論準備手続において、本件文書について、平成20年1月31日までに提出すると述べたが、結局提出しなかった。そのため、原告は、同年2月6日付け準備書面・・・・により、被告は、本件文書の提出を拒む理由は全くなく、実際にもそれほど労苦なく提出できるにもかかわらず、敢えて提出を拒むので、文書提出命令に従わない場合の効果として、損害に関する原告の主張を真実と認めることを求めると主張した」、「その後も、被告は、本件文書の提出をせず、かえって、平成20年3月1日付け準備書面・・・・において、原告は被告の販売数について立証ができていない、原告の主張する被告の販売数は不合理である旨の主張をしている」、「上記の経過のとおり、被告は、正当な理由がないにもかかわらず、本件文書提出命令に応じず、本件文書を提出しない」、「本件文書である受注管理表、売上台帳、売上一覧表、請求一覧表又はこれらに相当する文書、若しくは電子ファイルのプリントアウトは、被告の作成に係る帳簿書類等であり、日々の取引に関する具体的事項が記載されているという帳簿書類等の性質からすれば、本件文書の記載に関して、原告が具体的な主張をすることは著しく困難というべきである。また、原告が、本件文書である帳簿書類等の他に、被告のイ号物件ないしハ号物件の販売数の詳細が正確に記載された適当な文書を提出して、被告のイ号物件ないしハ号物件の販売数について立証することは著しく困難であるから、本件においては、本件文書により立証すべき事実を他の証拠により立証することは著しく困難である場合に該当する」、「よって、民事訴訟法224条3項により、被告のイ号物件、ハ号物件、ロ号物件の販売数については、原告の主張を真実であると認める。したがって、被告のイ号物件ないしハ号物件の販売数は、合計370台(イ号物件につき平成16年9月から現在まで)、合計10台(ロ号物件につき平成16年9月から現在まで)、合計30台(ハ号物件につき平成16年5月から現在まで)であると認められる」と述べている。 |