知財高裁(平成20年6月12日)“スロットマシンの回転リール装置事件”は、「本件発明の属する技術分野は、スロットマシン等の遊技機のみに限定されるものとはいえず、甲1発明の光センサーが属する技術分野、そして位置センサーの技術分野及び光学素子の技術分野にも属するものということができる」と述べている。
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