知財高裁(平成0年0日)“油圧パイロット駆動方向切替弁事件原告は、本願の発明者はスプールと油圧パイロット駆動方向切換弁を特別緊急作業日程で、約1年をかけて苦労して試作・テストを0回繰り返して初めて本願発明の油圧パイロット駆動方向切換弁を実施可能にすることを確認できたものであって、本願発明は当業者が引用刊行物1、2から容易に発明できるものではないとも主張するが、試行錯誤を繰り返して実施可能であることを確認したこと自体によって本願発明につき進歩性が備わるということはできないから、原告の主張は採用することができない」と述べている。

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