東京地裁(平成0年8日)“図形表示装置事件本件明細書の発明の詳細な説明及び図面を参照しても、実施例以外には十分な技術的事項の開示がされていないため、本件発明の技術的範囲の解釈に当たっては、この唯一の実施例の記載にあらわれた図形の回転表示の技術を考慮せざるを得ないというべきである」と述べている。

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