知財高裁(平成20年9月17日)“IGF結合蛋白複合体の酸不安定サブユニット事件”は、「特許法36条3項(サイト注:現4項1号)は、・・・・当業者(その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者)が、明細書及び図面に記載された事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を容易に実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならないことを定めるものであり、当業者が最終的に発明を実施することができたとしても、そのために合理的に期待し得る程度を超えた試行錯誤を要する場合には、発明を容易に実施することができる程度の記載がないものとして、同項の要件を満たさないものと解するのが相当である」と述べている。 |