知財高裁(平成0年9日)“終点検出方法事件特許出願前に頒布された刊行物に記載された発明というためには、特許出願当時(本件では優先権主張[米国]時である平成7年[1995年]3月8日)の技術水準を基礎として、当業者が当該刊行物を見たときに、特許請求の範囲の記載により特定される特許発明等の内容との対比に必要な限度において、その技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であり、かつ、それで足りると解するのが相当である」と述べている。

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