知財高裁(平成21年1月21日)“微弱磁気保温服飾品事件”は、「本願発明につき、実質上医師が患者に対して行う医療行為として実施される発明といえるから特許法29条1項柱書でいう産業上利用することができる発明に該当せず特許を受けることができない、とする審決の認定判断は是認することができる」と述べている。
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