知財高裁(平成21年1月27日)“直接錠剤化用調合物事件”は、「被告は、本願発明に関して特許請求の範囲の記載に何ら不明確な点はなく、発明の詳細な説明の記載を参酌すべき特段の事情も存在しないから、審決が本願発明の『熱粘着式造粒方法』は加熱して粒状物を製造する方法であるとした点に誤りはないと主張する。しかし、特段の事情が存在しない限り発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されないのは、あくまでも特許出願に係る発明の要旨の認定との関係においてであって、・・・・特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するに当たっては、特許出願に関する一件書類に含まれる発明の詳細な説明の記載や図面を参酌すべきことは当然であるから、被告の上記主張は採用することができない」と述べている。 |