知財高裁(平成1年18日)“廃材用切断装置事件原告が独占的通常実施権を設定したオカザキを通じて、ジャクティ社に対し、1台当たり0万円の許諾料で本件特許2の実施許諾をしていること・・・・に照らすならば、本件特許2と同種の本件特許1の実施許諾料についても、ハ号物件1台当たり0万円を下らないと認めるのが相当である」と述べている。

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