知財高裁(平成21年1月28日)“廃材用切断装置事件”は、「原告が独占的通常実施権を設定したオカザキを通じて、ジャクティ社に対し、1台当たり10万円の許諾料で本件特許2の実施許諾をしていること・・・・に照らすならば、本件特許2と同種の本件特許1の実施許諾料についても、ハ号物件1台当たり10万円を下らないと認めるのが相当である」と述べている。
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