東京地裁(平成1年0月8日)“経口投与用吸着剤事件特許法184条の0(同法5条も同様)が補償金請求権の要件として、特許出願に係る発明の内容を記載した書面を示しての警告又は悪意を要求したのは、第三者に対して突然の補償金請求という不意打ちを与えることを防止するためであると解される。このような規定の趣旨に照らすならば、警告後の補正によって登録請求の範囲が補正された場合において、その補正が願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内において補正前の特許請求の範囲を減縮するものであるときには、第三者が補正後の特許請求の範囲の内容を知らなくとも不意打ちとはならないといえるから、上記補正の後に再度の警告等をすることを要しないと解すべきである」と述べている。

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