東京地裁(平成21年10月8日)“経口投与用吸着剤事件”は、「本件訴訟の内容、認容額(サイト注:4844万6767円)その他諸般の事情を考慮すれば、弁護士等費用としては400万円が相当であると認める」と述べている。
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