東京地裁(平成21年10月8日)“経口投与用吸着剤事件”は、「証拠・・・・及び弁論の全趣旨によれば、被告の親会社である日医工株式会社の平成18年12月1日から平成19年11月30日までの連結会計年度における売上高に対する総利益の割合が48.3パーセントであり、営業利益が35.4パーセントであることが認められ、この事実からすれば、原告が主張するとおり被告製品の利益率は30パーセントであると認めるのが相当である。なお、被告は、原材料費、加工費、試験費及び販売管理費の経費及び開発費を売上から控除すべきであると主張する。しかしながら、被告の主張するこれらの経費についての立証がされておらず、また、これらの費用が侵害行為のために追加的に要した費用であるか明らかでないことからすれば、これらを売上から控除して利益額を算定することは困難であるといわざるを得ない」、「このように、平成18年8月4日以降の仕様変更前被告製品の売上高は、1億6148万9225円であり、利益率が30パーセントであるから、原告の被った損害額は、4844万6767円であると認められる」と述べている。 |