大阪地裁(平成21年11月12日)“放射線検査装置事件”は、「物の発明においては、当該物が販売された場合、通常、公然実施されたことになるが、当業者が利用可能な分析技術を用いても、当該物が特許請求の範囲に記載されている物に該当するかどうかの判断ができない場合には、公然実施されたものとは認められないと解することができる」と述べている。
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