知財高裁(平成1年1月6日)“衣類のオーダーメイド用計測サンプル事件@本件各発明は一審原告が単独で完成したものであって、発明の完成について一審被告の貢献として考慮すべきものもある程度認められるが、それらを大きく見ることはできない、A一審被告は、HMS商品(サイト注:本件各発明が売上げに寄与した商品)の新製品を次々と出したほか、キャンペーン等の販売促進活動を行い、これらの販売促進活動は、売上げに相当程度の寄与をしたものと認められるほか、一審原告を取締役に就任させたなど、その他の点でも一審被告には発明完成後の貢献があったが、通常の事業活動の域を出るものとはいいがたいものも多い。これらに、本件に顕れた一切の事情を考慮すると、本件各発明の実施により一審被告が得た利益に対する一審被告の貢献度は、0%をもって相当と認める」と述べている。

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