知財高裁(平成21年11月26日)“衣類のオーダーメイド用計測サンプル事件”は、「第29期までの相当対価の額 (平成17年3月3日までのHMS商品(ブラジャー)の売上高×HMS商品の売上げに対する本件発明1の独占の利益の割合(50%×2/3)×本件発明1の仮想実施料率(2%)+(平成17年3月3日までのHMS商品(ガードル及びボディスーツ)の売上高+平成17年3月4日から同年6月23日までのHMS商品(ガードル及びボディスーツ)の売上高)×HMS商品の売上げに対する本件発明2の独占の利益の割合(50%×2/3)×本件発明2の仮想実施料率(3%)+平成17年3月4日以降平成18年8月31日までのHMS商品(ブラジャー)の売上高×HMS商品の売上げに対する本件発明1の独占の利益の割合(50%)×本件発明1の仮想実施料率(2%)+平成17年6月24日以降平成18年8月31日までのHMS商品(ガードル及びボディスーツ)の売上高×HMS商品の売上げに対する本件発明2の独占の利益の割合(50%)×仮想実施料率(3%))×一審原告の貢献度(20%)=●●●●●●●●」、「第30期の相当対価の額 (第30期のHMS商品(ブラジャー)の売上高×HMS商品の売上げに対する本件発明1の独占の利益の割合(50%)×本件発明1の仮想実施料率(2%)+第30期のHMS商品(ガードル及びボディスーツ)の売上高×HMS商品の売上げに対する本件発明2の独占の利益の割合(50%)×仮想実施料率(3%))×一審原告の貢献度(20%)×ライプニッツ係数(サイト注:中間利息の控除)=●●●●●●●●」、「第31期の相当対価の額 (第31期のHMS商品(ブラジャー)の売上高×HMS商品の売上げに対する本件発明1の独占の利益の割合(50%)×本件発明1の仮想実施料率(2%)+第31期のHMS商品(ガードル及びボディスーツ)の売上高×HMS商品の売上げに対する本件発明2の独占の利益の割合(50%)×仮想実施料率(3%))×一審原告の貢献度(20%)×ライプニッツ係数=●●●●●●●●」、「以上のとおり、本件各発明に係る相当の対価の額は、上記・・・・の合計である5537万円(1万円未満四捨五入)と認められる」と述べている。 |