知財高裁(平成1年1月6日)“衣類のオーダーメイド用計測サンプル事件9期までの相当対価の額 (平成7年3月3日までのHMS商品(ブラジャー)の売上高×HMS商品の売上げに対する本件発明1の独占の利益の割合(0%×2/3)×本件発明1の仮想実施料率(2%)+(平成7年3月3日までのHMS商品(ガードル及びボディスーツ)の売上高+平成7年3月4日から同年6月3日までのHMS商品(ガードル及びボディスーツ)の売上高)×HMS商品の売上げに対する本件発明2の独占の利益の割合(0%×2/3)×本件発明2の仮想実施料率(3%)+平成7年3月4日以降平成8年8月1日までのHMS商品(ブラジャー)の売上高×HMS商品の売上げに対する本件発明1の独占の利益の割合(0%)×本件発明1の仮想実施料率(2%)+平成7年6月4日以降平成8年8月1日までのHMS商品(ガードル及びボディスーツ)の売上高×HMS商品の売上げに対する本件発明2の独占の利益の割合(0%)×仮想実施料率(3%)×一審原告の貢献度(0%)=●●●●●●●●」、「第0期の相当対価の 0期のHMS商品(ブラジャー)の売上高×HMS商品の売上げに対する本件発明1の独占の利益の割合(0%)×本件発明1の仮想実施料率(2%)+第0期のHMS商品(ガードル及びボディスーツ)の売上高×HMS商品の売上げに対する本件発明2の独占の利益の割合(0%)×仮想実施料率(3%)×一審原告の貢献度(0%)×ライプニッツ係数(サイト注:中間利息の控除)=●●●●●●●●」、「第1期の相当対価の 1期のHMS商品(ブラジャー)の売上高×HMS商品の売上げに対する本件発明1の独占の利益の割合(0%)×本件発明1の仮想実施料率(2%)+第31期のHMS商品(ガードル及びボディスーツ)の売上高×HMS商品の売上げに対する本件発明2の独占の利益の割合(0%)×仮想実施料率(3%)×一審原告の貢献度(0%)×ライプニッツ係数=●●●●●●●●」、「以上のとおり、本件各発明に係る相当の対価の額は、上記・・・・の合計である5537万円(1万円未満四捨五入)と認められる」と述べている。

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