東京地裁(平成1年2月6日)“蛍光電子内視鏡システム事件原告は、・・・・特許異議・・・・の手続において、本件発明が甲6発明から容易に想到できたものでないことを主張するに当たって、甲6発明のような従来技術(モニター上に蛍光の映像と背景の映像を融合するに際し、2色で構成する技術)との根本的な差異として、本件発明における映像は青、緑、赤の3色から構成されている点を強調していたのであるから、被告製品のように3つの撮像タイミングで得られる3つの信号の内の2つだけをモニター上の画像構成に用いる技術については、これを特許請求の範囲から意識的に除外したものと認めるのが相当である。したがって、被告製品については、少なくとも均等法理の第5要件にいう『特段の事情』の存在が認められるから、本件発明の構成と均等であるとはいうことはできず、原告の主張する均等侵害も認めることはできない」と述べている。

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