知財高裁(平成21年12月22日)“呼吸装置事件”は、「被告らは、引用例4記載の発明が属する国際特許分類を根拠に、引用例4の検知の構成を備えた同引用例の鼻被覆具と本件発明とが同一の技術分野に属すると主張するが、発明の属する国際特許分類が同じであることから直ちに、発明の構成の組合せ、置換等の容易性を判断する際の考慮要素の1つとなる技術分野の異同に関し、各発明の属する技術分野に異なる面がある場合を否定することはできないというべきである」と述べている。
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