東京地裁(平成21年12月25日)“ビリルビン測定方法事件”は、「『発明者』は、発明の技術的思想の創作行為に現実に加担した者をいい、『発明者』といえるためには、当該発明の技術的思想の特徴的部分を着想し、それを具体化することに関与したことを要するものと解される」、「本件発明の特徴的部分@についてはBが着想し、具体化したものであって、原告がこれに関与したものとはいえないが、本件発明の特徴的部分Aについては原告がその着想・具体化に際し、主導的な役割を担っていたものと認められるから、原告及びBは、いずれも、本件発明の技術的思想の創作行為に現実に加担した者であって、本件発明の共同発明者であると認められる」と述べている。 |