東京地裁(平成21年12月25日)“ビリルビン測定方法事件”は、「職務発明が方法の発明である場合において、特許を受ける権利が使用者等に承継されずに、従業員が特許権を受けたときは、使用者等は、無償の法定通常実施権を取得し、これに基づいて方法の発明に係る方法を使用することができるのみならず、当該発明に係る使用にのみ用いる物を自ら製造販売することができるのである」と述べている。
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