東京地裁(平成21年12月25日)“ビリルビン測定方法事件”は、「被告の研究に関する設備、本件発明の権利化の過程における被告の対応及び原告の関与、本件試薬の製品化や販売における被告の対応、原告及びBによる本件試薬の製品化や営業活動への寄与、原告及びBの職務内容、本件発明は、被告が社内方針としていた酵素法によるビリルビン測定試薬の開発の過程の中で行われたものであり、本件発明において解決すべき課題の一部は上記開発に係る開発テーマとして所与のものであったこと等の本件発明に至る経緯等の諸事情を総合的に勘案すると、本件発明に関し被告が貢献した程度は、90%を下回ることはないものと認められる」と述べている。 |