東京地裁(平成21年12月25日)“ビリルビン測定方法事件”は、「原告及びBの共同発明である本件発明の特許を受ける権利全部(本件外国特許に係る特許を受ける権利を含む。)が被告に承継されたことに対する相当の対価の額は、本件発明により被告が受けるべき利益の額8182万0800円から被告の貢献度90%に相当する金額を差し引いた818万2080円となるところ、このうち、原告が本件発明の特許を受ける権利(共有持分)を被告に承継させたことによって支払を受けるべき相当の対価の額は、上記818万2080円の30%に当たる245万4624円と認めるのが相当である。(計算式・8182万0800円(被告が受けるべき利益の額)×(1−0.9(被告の貢献度))×0.3(原告の寄与割合)=245万4624円)」と述べている。 |