知財高裁(平成1年26日)“ゴースト像を除去する走査光学系事件一審被告は、旧5条4項(サイト注:現7項)の『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』が極めて高額になる場合は、『使用者が貢献した程度』は通常よりも高いものとなり得るのであり『利益の額』が低額になる場合には『使用者が貢献した程度』は、通常よりもやや低くなり得ると主張する。しかし、旧5条4項の『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』が高額であるか低額であるかによって、一概に『使用者が貢献した程度』が高いとか低いということはできないものと考えられる。発明自体が非常に価値があるために『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』が高額になることがある。これに対し、発明自体はそれほど価値がなくとも、使用者の営業努力等によって『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』が高額になることもある。また、発明自体は価値があるものであっても『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』は低額にとどまることがある。これに対し、発明自体それほど価値がなく『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』も低額にとどまるということもある。これらの場合のうち、発明自体に非常に価値があるときは、従業者等の貢献の程度が高いということがあり得るが、そのような場合は『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』が高額であるからといって、従業者等の貢献の程度を低く見てもよいということにはならない。これに対し、発明自体がそれほど価値がなくとも、使用者の営業努力等によって『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』が高額になる場合は『使用者が貢献した程度』を高く見ることになる『その発明により使用者等が受けるべき利益の額』が低額にとどまる場合についても、同様に、発明自体に価値がある場合には、従業者等の貢献の程度が高いということがあり得る反面、発明自体にそれほど価値がない場合などには『使用者が貢献した程度』が高いということもあり得る。したがって、一審被告の上記主張を採用することはできない。そこで、以下において、本件各特許発明に一審被告が貢献した程度について判断する」、「一審原告は、・・・・静止ゴースト像の除去という課題をAの指示を受けて光学系の開発責任者として解決する過程において、本件各特許発明をなしたものと認められる」、「一審原告は、本件各特許発明をなすに際して一審被告の設備を使うことを要しなかったと主張・・・・する。しかし、・・・・試験機による評価試験等が必要であったものと認められ、一審被告の設備を使うことを要しなかった発明であるとは認められない」、「一審被告は、本件異議事件、本件無効審判、本件審決取消訴訟において、本件特許発明がE特許、F特許(当サイト注:いずれも被告の有する特許権である)などから容易に発明することができなかった旨一貫して主張し、その主張が認められて、これらの事件において,本件特許が取り消されたり無効とされることはなかったものと認められる。以上によれば、E特許、F特許はともより、公開されていなかった・・・・各先行技術(当サイト注:いずれも被告の有する技術である)を考慮したとしても、・・・・本件各特許発明を容易に発明することができたとまで認めることはできない。もっとも、これらの先行技術は、本件各特許発明にとって参考となるものであったことは認められる。・・・・一審原告は、本件各特許発明をした当時、上記・・・・の先行技術をいずれも知らなかった旨・・・・の供述をする。しかし、・・・・一審被告における職場の状況からすると、一審原告が、これらの先行技術のすべてを知らなかったとは認め難い」、「一審被告は、・・・・本件特許の出願から本件特許の取得、維持のために努力し、その費用を負担してきた」、「一審被告は、1960年代にNP方式普通紙複写機による独自の技術を開発して、米国ゼロックス社の特許による複写機事業の独占を打破し、その後積極的に特許出願をして、膨大な数の特許を取得し、これらについて1970年代中ころから開放的ライセンスポリシーを採用し、ライセンシングによるライセンス料収入の獲得を図る特許戦略を展開してきた。一審被告は、競合他社の多数とライセンスバック付き有償包括ライセンス契約(ライセンスバック契約)及び有償包括クロスライセンス契約(有償クロス契約)を締結し、多額のライセンス収入を確保してきた」、「一審被告の様々な努力によってLBP事業が成功し、LBP及びMFP等の市場の急速な拡大に貢献した。さらに、一審被告は、LBP開発当初の昭和8年から本件各特許発明の完成時の昭和6年に至るまでに合計約569億1600万円、その後昭和7年から本件特許の期間満了日である平成3年までの間に合計約2兆3355億3500万円の研究・開発費用を出捐し、これにより多数の職務発明について多数の特許を継続的に取得し続けており、これらがライセンス収入の源泉となっている」、「以上の・・・・事情に、・・・・本件各特許発明の技術としての価値、・・・・LBP及びMFP等における本件各特許発明の位置付け及び本件各特許発明の一審被告社内における評価、その他本件訴訟に顕われた一切の事情を考慮すると、本件各特許発明に関する一審被告の貢献度は4%と認めるのが相当である」と述べている。

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