知財高裁(平成1年26日)“ゴースト像を除去する走査光学系事件一審原告は、・・・・包括クロスライセンス契約において一審被告が支払を免れたライセンス料を想定して、一審被告が本件各特許発明により得た利益の額を算定することを主張する。確かに、無償包括クロスライセンス契約がなされた場合における一審被告が得た利益の額は、一審被告が相手方の複数の特許発明を実施することにより本来支払うべき実施料の額に、相手方に実施許諾した複数の特許発明における当該発明の寄与率を乗じて算定することも可能である。しかし、この算定方法によれば、一審原告は、相手方が保有している複数の特許を特定し、一審被告がこれを実施していることをまず主張すべきであるのに、一審原告は、・・・・相手方保有特許を前提とした主張を何らしていないのであるから、このような算定方法・・・・は、採用することができない」と述べている。

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