知財高裁(平成1年38日)“遠赤外線放射体事件本件明細書・・・・に『平均粒子径』の意義を特定することができる手掛かりとなる記載が存するとは認められないから、本件明細書・・・・に接した当業者は、本件発明の『平均粒子径μm以下』という文言について、その意義を理解することができず、本件特許は、特許法にいう明確性の要件を満たしていないというほかない」と述べている。

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