知財高裁(平成1年43日)“フルオロエーテル組成物事件旧特許法6条4項は・・・・発明の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない』と定めるところ、この規定にいう『実施』とは、物(麻酔薬組成物)の発明である本件発明1にあっては当該物の生産、使用等を、物を生産する方法(麻酔薬組成物の調製法)の発明である本件発明2及び3にあっては当該方法の使用、当該方法により生産した物の使用等を、方法(一定量のセボフルランのルイス酸による分解を防止する方法)の発明である本件発明4にあっては当該方法の使用をそれぞれいうものである」と述べている。

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