大阪地裁(平成1年4月7日)“熱伝導性シリコーンゴム組成物事件原告は、自ら実験した結果・・・・を基に、熱伝導性無機フィラーの半量を処理した場合であっても、本件各特許発明の効果を奏するに十分であると主張する・・・・。しかし、特許請求の範囲の解釈(均等侵害の成否は別論)において、明細書の記載のほか、出願経過及び公知技術を参しゃくすることを超えて、当業者にとって自明でない実験結果を考慮することはできないというべきであるから、同実験結果の信用性にかかわらず、これを根拠とすることはできない」と述べている。

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