大阪地裁(平成1年4月7日)“熱伝導性シリコーンゴム組成物事件最高裁判所平成・・・0年2月4日・・・・判決・・・・は、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合に、なお均等なものとして特許発明の技術的範囲に属すると認められるための要件の1つとして『対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もない』ことを掲げており、この要件が必要な理由として『特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである』と判示している。そうすると、特許権者において特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したといった主観的な意図が認定されなくても、第三者から見て、外形的に特許請求の範囲から除外されたと解されるような行動をとった場合には、第三者の予測可能性を保護する観点から、上記特段の事情があるものと解するのが相当である」と述べている。

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