大阪地裁(平成21年4月7日)“熱伝導性シリコーンゴム組成物事件”は、「原告が弁護士を訴訟代理人とし、弁理士を補佐人として本件訴訟を提起したことは、当裁判所に顕著な事実であるところ、本件訴訟の内容、訴訟経過、認容額(ただし、特許法100条に基づく差止め・廃棄請求及び不法行為に基づく損害賠償請求の認容額に限る。)(サイト注:476万0134円)等本件に顕れた諸般の事情を考慮すると、被告の不法行為と相当因果関係を有する弁護士・弁理士費用相当の損害額は50万円と認めるのが相当である」と述べている。
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