大阪地裁(平成1年4月7日)“熱伝導性シリコーンゴム組成物事件原告は特許法102条3項による損害の額の推定を主張するところ、・・・・当事者間に争いのない事実等において認定したとおり、被告は、原告と本件実施契約を締結しながら、・・・・被告製品は本件各特許発明の技術的範囲に属さないとして、実施料の支払を拒絶し、・・・・本件実施契約を解除する旨の意思表示をしたものであること、本件実施契約における実施料率が販売額の3%とされていたことなどに照らすと、販売額の6%に相当する金額である476万0134円(1円未満四捨五入)をもって『特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭』と認めるのが相当である」と述べている。

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