知財高裁(平成1年65日)“簡易レタリングテープ作製機事件「法定通常実施権について定めた特許法5条1項は日本国特許権についての規定であり、外国特許たる海外特許1〜3については同旨の規定を置いていない国(例えば米国)もあるが、外国特許についても職務発明報酬請求という債権関係の処理においては日本国特許法旧5条3、4項(サイト注:現4項、7項)が類推適用されるとする当裁判所の見解に立てば、日本人たる一審原告らが日本法人たる一審被告に対し、社会的事実としては実質的に1個と評価される本件各発明から生じる職務発明報酬請求という場面においては、海外特許1〜3に関する部分についても、日本国特許たる第1発明以下と同じく日本国特許法5条1項を類推適用し、法定通常実施権の存在を前提とした減額をすべきものと解される」と述べている。

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