知財高裁(平成21年6月25日)“簡易レタリングテープ作製機事件”は、「特許法旧35条3、4項(サイト注:現4、7項)に基づき従業者たる一審原告らが、使用者である一審被告に対し第三者実施分につき本件各発明の譲渡対価を求める場合、その算定方法は、・・・・自己実施分の場合と異なり、同条1項にいわゆる法定通常実施権による減額をする必要はなく、端的に本件各発明につき一審被告が第三者から取得した実施料収入を基準とすべきである」、「ところで、複数の特許発明が単一のライセンス契約(実施許諾)の対象となっている場合には、当該発明により『使用者が受けるべき利益の額』を算定するに当たっては、当該発明が当該ライセンス契約締結に寄与した程度を考慮すべきである」と述べている。 |