知財高裁(平成1年88日)“植物発酵エキス事件本件発明、本件ライセンス契約の内容、被控訴人商品に使用される本件抽出物の配合割合、被控訴人が本件抽出物取得の対価名目で支払済みの金額等を総合考慮すると、特許法102条3項による損害額算定に当たっての実施料率は、本件においては、本件ライセンス契約と同率の2%と認めるのが相当であり、また、本件特許権3は、控訴人X及び控訴人バイオの共有であるところ、その持分は均等と推定されるので(民法264条、250条、控訴人X及び控訴人バイオそれぞれの損害額の算定においては、被控訴人商品の売上高に実施料率を乗じた額に特許権の侵害を受けた場合に権利者が収受する損害賠償金に対して課される消費税相当額を加算した額に2分の1を乗ずることになる」と述べている。

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