知財高裁(平成1年85日)“切削方法事件特許法104条の3の抗弁に対する再抗弁としては、@特許権者が、適法な訂正請求又は訂正審判請求を行い、Aその訂正により無効理由が解消され、かつ、B被控訴人方法が訂正後の特許請求の範囲にも属するものであることが必要である。本件において、被控訴人方法は、・・・・文言上も、均等論によっても、本件発明の技術的範囲に属するものではないから、本件発明の特許請求の範囲を更に減縮した、第1次訂正発明及び第2次訂正発明との関係でも、文言上も、均等論によっても、第1次訂正発明及び第2次訂正発明の技術的範囲に属するものでなく、上記Bの要件を欠くものといわなければならない」と述べている。

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