大阪地裁(平成21年8月27日)“ポリプロピレンの改質法事件”は、「『連続仕込み法』は、通常、回分法のための着想ではなく連続法のための着想であるが、P6は、『連続法』に適用できる手法を見い出すことを目的として、実験しやすい『回分法』により実験を行い、『連続仕込み法』という手法を見い出したものと認められる。そして、この研究成果は、本件発明2の特徴部分のひとつであり、この成果に基づき、・・・・研究報告書がまとめられ、本件発明2について特許出願手続がされているから、P6は、本件発明2の特徴的部分の完成に創作的に貢献したものと認められる。しかし、上記研究報告書の記載からすると、『反応原料を連続的又は間欠的に仕込むという手法』を回分法に適用することにより、反応系内での反応物の急激な形態の変化を避けることができ、高い選択率、収率で、目的とするアセタール類を製造できるという効果(本件発明2の効果)が奏されるという認識が、研究報告書作成の当時、P6にあったと認めることはできず、P6が本件発明2を完成させたということはできない。一方、・・・・特許出願経過によれば、被告に対し本件発明2の出願依頼をしたのは原告であり、その依頼書には、発明者をP6と原告と記載していること、原告は、P6が本件研究から離れた後、1人で研究を続けていたことが認められ、他に、同研究を続行した人物は見あたらない。以上によると、連続法のモデルとして行われた知見を回分法に適用することによって、本件発明2を完成させたのは原告であると認められる。したがって、本件発明2はP6と原告の共同発明であると認められる」と述べている。 |