大阪地裁(平成1年87日)“ポリプロピレンの改質法事件被告は、P3が本件発明6の構成要件の1つである『疎水性有機溶媒及び低級アルコールの存在下に』に相当する課題を設定したから、P3は本件発明6の発明者の1人である旨主張するが、単に、課題を設定しただけの者は、発明者であるとは認められない」と述べている。

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