大阪地裁(平成1年87日)“ポリプロピレンの改質法事件本件各発明を具現化するために開発及びノウハウの蓄積、営業活動、サポート体制等に関し、資金、設備及び人材の点において、被告に多大な貢献があったことは明らかであり、また、本件各発明間に、被告の貢献の度合に特段の違いを認めることはできず、本件各発明における使用者等の貢献度は、いずれの発明についても2%と認めるのが相当である」と述べている。

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