大阪地裁(平成21年8月27日)“ポリプロピレンの改質法事件”は、「本件各発明を具現化するために開発及びノウハウの蓄積、営業活動、サポート体制等に関し、資金、設備及び人材の点において、被告に多大な貢献があったことは明らかであり、また、本件各発明間に、被告の貢献の度合に特段の違いを認めることはできず、本件各発明における使用者等の貢献度は、いずれの発明についても92%と認めるのが相当である」と述べている。
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