知財高裁(平成1年95日)“半導体装置の製造方法事件審決は、本件発明1の進歩性の判断をするに際し、本件発明1と引用発明を比較し、引用発明はどちらの面から樹脂注入するのか明らかでないことを相違点として挙げ、引用文献たる甲1文献に記載のない樹脂注入面について、半導体素子の固定面と反対側から樹脂注入することが周知技術であることを示し、引用発明にこの周知技術を組み合わせることに動機付けとなる自明の課題(金属細線の変形や断線、短絡を防止すること)があり、その組み合わせに阻害要因となる格別の技術的困難性もないことから、本件発明1は引用発明及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたと判断したものであり、その判断に誤りはない」と述べている。

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