知財高裁(平成1年90日)“液晶表示部の配向膜印刷用低カッピング性樹脂凸版事件本件補正後の請求項1には『研磨しうる弾性体』との文言があるが、その定義や説明はなく、本件補正後の請求項1の記載からは、その意味は明らかではない。また、本件補正後の明細書(以下「本願補正明細書」という)にも『研磨しうる弾性体』の定義に当たる記載はなく、それに関する説明の記載もない。そこで、出願時(原出願の出願時)の技術常識を参酌してその意味を明らかにする必要がある」と述べている。

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