知財高裁(平成21年9月30日)“液晶表示部の配向膜印刷用低カッピング性樹脂凸版事件”は、「本件補正後の請求項1には、『研磨しうる弾性体』との文言があるが、その定義や説明はなく、本件補正後の請求項1の記載からは、その意味は明らかではない。また、本件補正後の明細書(以下「本願補正明細書」という。)にも、『研磨しうる弾性体』の定義に当たる記載はなく、それに関する説明の記載もない。そこで、出願時(原出願の出願時)の技術常識を参酌してその意味を明らかにする必要がある」と述べている。
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