知財高裁(平成2年16日)“地図データ作成方法事件特許請求の範囲及び明細書の発明の詳細な説明において、用語は、その有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用しなければならないが、特定の意味で使用する場合には、意味を定義して使用することができるところ『ラスターデータ』及び『ベクトルデータ』について、本件訂正明細書に特段の定義はない。そうであれば、本件特許発明1の技術分野において『ラスターデータ』は『1つ1つの画素の集合で表現されるデータ』などと説明され『ベクトルデータ』は『位置と形状がXY座標で表現されたデータ』などと説明される一般的な用語であり、本件特許発明1においても、そのような普通の意味のものとして使用されていると認めることになる」と述べている。

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