知財高裁(平成2年16日)“地図データ作成方法事件特許法134条2項は、同法131条の2第2項の場合、すなわち特許無効審判請求における請求の理由の補正がその要旨を変更するものであるが、補正を許可する場合、特別の事情がない限り、被請求人に対し答弁書提出の機会を与えるべきことを規定する。そして、上記『要旨の変更』とは、無効理由の根拠条文を追加、変更したりする場合や、無効理由たる事実を証明する証拠を追加したり、差し替えたりする場合である」と述べている。

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