大阪地裁(平成2年18日)“組合せ計量装置事件本件特許発明は、ホッパゲートの開閉を細かに制御する技術であって、顧客が重視する作業効率の向上・作業環境の改善等に直結するものであり、被告物件のカタログにおいても本件特許発明の作用効果が強調されて記載されていることからすれば、被告物件に本件特許発明以外の多数の技術が使用されており、カタログにおいてもそれらの技術を強調する記載が見受けられることなど被告が縷々主張するところを総合して考慮しても、被告物件の販売利益に対する本件特許発明の寄与度は●●%と認めるのが相当である」、特許法102条2項・・・・により推定される原告の損害額は、被告の限界利益●●●●●●●●●●●●円に寄与度●●%を乗じた4億9847万9183円となる」と述べている。

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