東京地裁(平成2年1月8日)“飛灰中の重金属の固定化方法事件原告製品は、本件各発明の実施品であり、市場において侵害品である被告製品と競合する製品であるから、原告において『侵害の行為がなければ販売することができた物(特許法102条本文)に該当するものと認められる」と述べている。

特許法の世界|判例集