東京地裁(平成2年1月8日)“飛灰中の重金属の固定化方法事件原告の平成5年4月1日から平成1年9月0日までの期間における原告製品の余剰生産能力は、原告の製造委託先の1つである甲社の製造能力のみに着目し、かつ、原告から甲社に支給される原料ピペラジンの原告における余剰製造能力をも考慮に入れても、当該期間における被告製品の販売数量を優に上回っていることが認められる」、「したがって、・・・・被告製品の販売数量の全部について、原告が原告製品を製造、販売する能力(実施能力)を有していたことが認められる」と述べている。

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